栃木県指定文化財(史跡)昭和51年4月13日指定
所在地 ■塩田226番地 能持院
規 模 ●東西27.0m、南北11.8m、面積318.6㎡ 形 態 ●宝篋印塔 1、石燈籠13 |
能持院の左奥の杉木立の中にある。茂木藩主であった細川氏の初代興元から9代興貫まで、墓石を設けずに墓標として1本の杉を植え、その前に没年月日を陰刻した石燈籠を設けている。これは墓制史上きわめて特異で、県内では唯一である。老杉はありふれた墓石とは趣を異にして荘厳であり、禅寺の墓所にふさわしく、細川家の威光を無言のまま誇示しているようである。